装具は予備を作れる?修理は補助が出る?義肢装具に関する疑問を解決




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予備で装具を作成することは可能か?

原則としては保険などの制度を利用して作成できるのは1種類につき1個となっています。

そのため、保険制度を利用して予備の装具をつくることはできません。

制度を利用しないで全額自己負担であればその制限はありません。

例えば、リハビリ科で訓練用にサイズ違いの長下肢装具を購入したりとかの場合は、制度は利用しないので何個発注してもいいわけです。

 

職業上や教育上においては日常用と用途が異なる装具が必要な場合は、2個目を保険制度を利用して作れることもあります。

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装具が古くなったので、新しく作り直しは可能か?

装具には耐用年数が決められており、

耐用年数が過ぎていれば

同じ種類の装具を保険制度を利用して作成することが可能です。

また、その際にも医師の診察を受けて装具装着証明書を書いてもらい、義肢装具製作所へ装具作製の依頼をしましょう。

 

仮に、入院中に治療用装具として1個目の装具を作っていたとしましょう

そして、退院し古くなってきたから新しい装具を作りたいとなるわけですが、

耐用年数が過ぎていれば治療用装具として作ることもできます

 

では、耐用年数がすぎていない場合

まずは医師に相談しましょう。症状固定と判断されれば身障手帳を作成できますので、更生用装具として作成することで補助を受けることが可能となります。

 

治療用装具の作成時よりも身体機能が良くなり、いまよりも軽度者用の装具が適していると医師が判断し、症状固定ではなくても、意見書をかいてもらえた場合は治療用装具で保険制度を利用して装具を作製できることもあります。

装具(義肢)の修理の費用はどのくらいかかるのか?

装具の耐用年数を過ぎている場合

新しく作ってもらうという対応で良いと思います。

 

耐用年数を過ぎていない場合

更生用装具のパターン

身障手帳で作成した場合は各自治体に相談して申請することで修理費用の補助をうけることができます。

故意に破損させた場合はもちろん補助は受けれないと思いますが、、

 

治療用装具のパターン

原則としては自費での修理対応になります。

 

しかし、破損状況がひどく、修理しても使い物にならない場合などは、医師に相談して意見書を書いてもらう事で新たに保険制度を利用して装具を作ってもらうことができることもあります。

更正用装具の場合このような状況であれば、修理ではなく作り直してもらえることもあるようです。

 

 

また、治療用装具を作製して耐用年数に満たないで破損したとしましょう。

修理の対応でもいいですが、医師に相談して症状固定と判断され身障手帳をつくることで、更生用装具として新たに作り直してもらうといったケースもあります。