治療装具の代金は医療保険の適用になる
治療用装具を作製した場合は、その代金は医療保険制度の対象になります。
短下肢装具やコルセット、サポーターなどの治療用装具が医師の診断で必要とされた場合に医療保険制度が適用となるのです。
装具の代金は一度全額を義肢製作所に払ってから、申請手続きをすることで自己負担分を除いた金額が払い戻されます。
この自己負担率は医療保険の種類によって異なっており、およそ自己負担は1~3割になります。
医療保険は全国健康保険協会(協会けんぽ)、国民健康保険、各共済組合、船員保険などがあり、申請手続きはそれぞれの医療保険の窓口で行います。
"治療用装具購入の手順
1.医療機関の受診
2.主治医より処方箋手続き及び診断書もしくは装具装着証明書を発行
3.義肢装具の作成・納品
4.義肢装具会社へ代金支払い⇒装具代金領収書を発行
5.保険者へ払い戻し(還付)請求
6.後日、支払代金より自己負担分を除いた金額の払い戻し
装具代金は、装具の納品時に見積書をもらい、そこに振り込み先が記載されているのでその口座に振り込みます(だいたいの装具会社はそうだと思います)。
還付申請の手続きはすべて購入者側で行います。
装具会社はその申請は行いません。
装具会社は申請の仕方は知っているはずなので、説明はしてくれるとは思います。
還付申請の際に必要な書類
1.保険証(本人)
2.印鑑(認印)
3.診断書または装具装着証明書
4.装具代金領収書
5.還付金振込先の銀行口座番号
診断書と装具装着証明書は医師(病院で)にかいてもらったもの、装具代金領収書は装具の納品時に装具会社からもらうものです。
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生活保護の場合の申請のしかた
生活保護を受けている場合は、医療機関を受診する前に、福祉事業所に依頼する必要があります。
支払いが本人ではなく、その事業所が担うからです。
1.お住まいの市町村の福祉事業所に義肢装具製作の申請をします。
2.福祉事業所が病院に製作要否の意見書を依頼します。
3.病院を受診し、医師に意見書を記入してもらいます。
4.製作所が福祉事務所に見積書を提出します。
5.福祉事業所が治療材料券を交付します。
6.治療材料券は製作所にも届きます。その後、義肢・装具の製作を始めます。仮合わせ、医師の適合チェックを経て、納品されます。
7.製作費用は、製作所から福祉事務所に対して請求します。