介護保険サービスを利用する場合には要介護認定を受けている必要があります。介護保険サービスの種類や内容などの解説をいままでしてきましたが、今回は、要介護認定を受けるための申請方法をまとめてみました。
要介護認定のために申請と認定調査を受ける必要があります。それらの解説はこちら
『介護保険は40歳以上65歳未満でも申請可能?特定疾病の詳しい病名を解説』
申請場所
申請場所としては、居住している市区町村の役所の担当窓口に申請しにいきます。
申請の窓口は介護保険課や地域によっては地域包括支援センターが窓口となっていることがあるようです。
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介護保険の申請の際に必要なもの
以下のものが必要になります。
・申請書
・介護保険の被保険者証(65歳未満であれば医療保険の被保険者証)
・主治医の意見書
・印鑑
※2016年1月からはマイナンバーの個人番号も申請書に記入することになったそうです。
要介護認定申請書
この申請書は市区町村の介護保険の担当の窓口で直接もらうか、市区町村のwebサイトでダウンロードして入手します。
記入項目としては
・申請日
・申請者情報
・住所、氏名、電話番号
・被保険者情報 :被保険者番号、住所、氏名、年齢、生年月日、電話番号
・主治医の名前、病院の名前、病院の住所、電話番号
・入院の有無
・認定調査の訪問先と希望日時
・調査当日の同席者について
・その他、調査に関して事前に伝えておきたいこと(自由記入)
などになります。
介護保険被保険者証
本人が40歳~64歳の場合は、健康保険被保険者証を用意します。
主治医の意見書
かかりつけの主治医がいる場合は、市区町村が主治医に意見書の作成を依頼します。事前に意見書を書いてもらえるかどうかを確認してもいいかもしれません。
かかりつけの主治医がいない場合は、役所に相談することで市区町村が指定する医師を紹介してくれます。
※要介護認定の申請や認定調査の費用はかかりませんが、主治医の意見書をもらうために病院を受診した際の費用は自己負担になります。
本人が申請できないとき
入院している場合などで本人が申請できないときは、家族が申請を代行することができます。
また、家族が遠方にいて代理で申請できない場合、地域包括支援センター・居宅介護支援事業者・入院中であれば病院のソーシャルワーカーが、申請を代行できます。
"要介護認定の申請方法
①まずは必要なものを用意しておきましょう
・申請書
・被保険者証
・主治医意見書 ・印鑑
➁用意ができたら、申請書に必要事項を記入しましょう
③記入が済んだら、申請書を提出しましょう
このときに被保険者証は認定結果がでるまで市区町村の役所であずかることになります。
④提出をしたら、介護保険資格者証を受け取り、申請はおわりです
【介護保険資格者証とは】
申請時に被保険者証は役所に預けることになるので、預けている間に被保険者が必要になった際に、被保険者証の代わりとなるのが介護保険資格者証です。
要介護認定申請後の流れ
申請を終えると、介護認定調査員が自宅(入院中であれば病院、施設入所中であればその施設)を訪問し、本人や家族に心身状況を聞いたりする認定調査が行われます。
その結果をコンピュータに入力し、1次判定がなされ、1次判定の結果と医師の意見書をもとに介護認定審査会で要介護度が決定されます。申請から1ヶ月くらいで結果が通知されます。
認定調査で準備することや注意点はこちら