介護保険は40歳以上65歳未満でも申請可能?特定疾病の詳しい病名を解説



介護保険サービスとは

脳卒中は日本においては突然発症する人も多く、脳卒中後遺症で身体機能が低下しないように急性期を過ぎた後のリハビリは非常に重要になります。

脳卒中の後遺症で日常生活に支障が出た場合にはリハビリや日常生活支援に関して介護保険を申請してサービスを利用する事が出来ます。

日本では平成12年4月にドイツの保険制度を参考にした介護保険法が施行され、40歳以上になれば介護保険料の支払い義務は生じるようになりましたが、基本的に65歳以上になって介護が必要な状態と申請で認められれば、必要な介護サービスを1~2割の自己負担金を支払う事で利用出来るようになりました。

この保険サービスを総じて介護保険サービスと呼ぶのです。

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介護保険の対象は65歳以上

介護保険サービスを利用出来る対象者は保険法によって基本的に65歳以上(第1号被保険者)と定められています。

例えば転倒して骨折したり、認知症状の出現などによって介護が必要な状態になれば、保険者である自治体に介護認定申請を提出して、介護認定を受けることが前提になります。

介護認定は調査員による本人調査とかかりつけ医による意見書を元に、認定審査会を経てその申請者に介護度あるいは要支援の認定がおります。

介護度の数が高いほど必要性が高いと認められていることであり、その介護度の利用限度額以内の介護サービスであれば、1~2割の自己負担金の支払いで利用出来るのです。

実際に受けるサービスに関しては、ケアマネージャーが担当となり、その人に必要な介護計画書を作成してそれに基づいてサービスが施行されます。

特定疾病であれば40歳以上65歳未満でも申請可能

基本的に介護保険サービスを利用出来る対象者は第1号被保険者である65歳以上の高齢者で介護が必要と認められて認定が降りた人になりますが、40歳以上65歳未満の人で16特定疾病のいずれかに該当した人 も第2号被保険者として介護保険サービスが利用出来ます

この16特定疾病は加齢に起因する疾病という考えのために、年齢が65歳未満であってもサービス利用者の対象となるのです。

16特定疾病の中には脳卒中をはじめ末期がんや関節リウマチ、筋萎縮性側索硬化症や初老期における認知症、骨折を伴う骨粗鬆症なども含まれており、加齢が元でそれらの症状が出現し、日常生活に支障を来す場合には介護認定申請が40歳以上であればできるのです。

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特定疾病とはなにか?

 

 

特定疾病とは?(厚生労働省ホームページより抜粋)

  1. がん【がん末期】※
    (医師が一般に認められている医学的知見に基づき回復の見込みがない状態に至ったと判断したものに限る。)
  2. 関節リウマチ※
  3. 筋萎縮性側索硬化症
  4. 後縦靱帯骨化症
  5. 骨折を伴う骨粗鬆症
  6. 初老期における認知症
  7. 進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症及びパーキンソン病※
    【パーキンソン病関連疾患】
  8. 脊髄小脳変性症
  9. 脊柱管狭窄症
  10. 早老症
  11. 多系統萎縮症※
  12. 糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症及び糖尿病性網膜症
  13. 脳血管疾患
  14. 閉塞性動脈硬化症
  15. 慢性閉塞性肺疾患
  16. 両側の膝関節又は股関節に著しい変形を伴う変形性関節