訪問看護の内容、特徴、利用の条件などをまとめました



病気や障害を抱えていても、住み慣れた家で療養生活を過ごしたいと思う人はたくさんいるでしょう。しかし、それと同時に「家族だけで医療ケアができるのだろうか」と不安に思う人も多いのではないでしょうか。

そんな在宅療養の不安を和らげ、安心して生活できるよう支援してくれるサービスが訪問看護です。

今回は、訪問看護の基礎知識や、 利用方法(医療保険、介護保険、自費)ごとの違いなどをまとめてみました。

訪問看護とは

訪問看護とは訪問看護ステーションから、看護師等が家に訪問して医療的ケアやリハビリを提供するサービスです。

住み慣れた地域、家庭で生活したまま体調管理や医療的な処置が受けられるため、安心してご自宅で生活することができます。

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訪問看護の主なサービス

訪問看護で提供されるサービスは、主に次のようなものとなります。

・呼吸、体温、脈、血圧などのチェック

・感染予防のための清潔維持

・服薬の指導や管理

・じょく瘡の予防や手当て

・痰の吸引

・点滴・栄養チューブ・カテーテル・酸素吸入などの管理

・家族への介護・看護方法のアドバイスや相談

・環境整備についての相談

・家族の健康相談

・歩行訓練

・関節を動かす訓練

・嚥下機能の訓練 など

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訪問看護でのサービス提供者

実際に家庭を訪問してサービスを提供するのは、次の資格を持っている人となります。

・看護師

・保健師

・理学療法士

・作業療法士

・言語聴覚士 など

 

訪問看護では看護師だけではなく、リハビリ職種も在籍しています。

主治医の指示に従ってサービスは提供されるため、在宅でのリハビリが必要とされたらリハビリスタッフが訪問します。

 

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訪問看護を利用するには?

訪問看護は医療保険、介護保険、自己負担のどれでも利用ができます。

 

介護保険の訪問看護

医療保険の訪問看護

自費の訪問看護

サービス 利用者の条件

主治医により訪問看護が必要と判断された方で、

・65歳以上で要支援・要介護と認定された方

・40歳以上65歳未満は16特定疾患の方で、要支援・要介護と認定された方

主治医により訪問看護が必要だと判断された患者であって、介護保険の対象外、末期の悪性腫瘍・難病・人工呼吸器など(「厚生労働大臣が定める疾病※ )または、病状悪化により医師の特別指示が出された場合

年齢や疾患の種類による 利用制限はない

保険からの 支給限度額

要介護度によって支給限度額あり

なし

なし

サービス利用時 の自己負担

原則、利用額の1割 (支給限度額を超える分は自己負担)

年齢によって利用額の1~3割 (一定時間を超える分や休日、時間外は差額を自己負担)

利用した分を 全額自己負担

利用時間 や回数

保険給付の対象となるのは支給限度額で収まる回数(他のサービスの利用量によって使える回数が変わる)、一回の訪問で最大90分まで

保険給付の対象となるのは 通常は週に1~3回まで、 一回の訪問で最大90分まで 医療依存度の高い者は90分を越える長時間訪問看護を週1回だけ受けることができる

制限なし

利用手続き の方法

①市区町村に利用を申請

②認定調査や審査・判定を経て要介護認定を受ける

③医師の判断の上、訪問看護指示書を交付

④サービス事業者と個別契約

①医師の判断の上、訪問看護指示書を交付

②サービス事業者と個別契約

①電話等で依頼

②看護師によるプランニング訪問で容態やご希望を確認

③事業所と個別契約