通所リハビリテーション(デイケア)とは
通所リハビリテーションとは、介護保険サービスのうちの居宅サービスの一つに位置づけられます。
通所リハビリセンターに通ってきた要支援・要介護者に、食事や入浴、排せつなどの介護、健康管理や指導などの看護、リハビリなどのサービスを提供します。
病気やケガで身体能力が低下し、在宅復帰・社会復帰のためにリハビリが必要となった場合、病院に入院または外来でリハビリをすることになります。
しかし、医療保険を使って集中的にリハビリを受けられる期間は限られています。この期間が過ぎた場合は、今回解説する通所リハを利用してリハビリを継続して行うことができます。
通所リハビリでは、送迎がついているため、歩行や車の乗り降りなどに介助が必要な人でも安心して利用できます。
"通所リハビリ(デイケア)と通所介護(デイサービス)の違い
通所リハビリ |
通所介護 |
|
運営 |
医療法人等によって運営されており、病院・診療所・介護老人保健施設などに併設されていることが多い |
株式会社やNPO、社会福祉法人、特別養護老人ホームなどに併設されていることが多い |
目的 |
リハビリ、機能訓練を行い身体機能の維持・向上を図る |
レクリエーション、社会参加、家族の介護負担の軽減、食事・入浴などの日常生活の支援 |
施設基準 |
リハビリに必要な専門機械や器具を備えた専用室など |
食堂、相談室、静養室、事務室など |
人員基準 |
医師 看護師(准看護師) 看護職員(理学療法士、作業療法士、言語聴覚士など) 介護職員 など |
看護師(准看護師) 介護職員 生活指導員 機能訓練指導員 など |
デイサービスの記事はこちら
通所リハビリテーション(デイケア)での一日の流れ
9:00~ お迎え |
介護車でスタッフが利用者のご自宅までお迎えにあがります。 |
9:30~ 体調チェック |
体温・血圧等を測定したり、看護師が体調を聞いたりします。 |
10:00~ 入浴、個別リハビリ、自主トレ |
入浴は施設によって午後の場合もあります。入浴の待ち時間はリハビリスタッフによる個別のリハビリ、また自分でエルゴメーターなどの器具を使用したり、歩行練習などの自主トレをします。 |
12:00~ 昼食 |
昼食の前に嚥下体操を取り入れている施設もあるようです。 |
13:00~ 休憩、体操、個別リハビリ、自主トレ、レクリエーション |
ベッドに横になり昼寝をしたり、集団レクリエーションや体操、個別リハビリ、自主トレをして過ごします。 |
15:00~ おやつ |
おやつを食べながら団らんをしたりして過ごされます。 |
16:00~ 体調チェック |
最後に体調をチェックして、帰りの準備をします。 |
16:30~ 送り |
介護車でスタッフが利用者のご自宅までお送りします。 |
"
通所リハビリテーション(デイケア)の対象者
要支援1・2、要介護1~5の認定を受けている方
要介護認定のために申請と認定調査を受ける必要があります。それらの解説はこちら
『介護保険は40歳以上65歳未満でも申請可能?特定疾病の詳しい病名を解説』
通所リハビリテーション(デイケア)の費用・料金の目安
札幌市city of Sapporo から引用
要支援1、要支援2の方が 利用できます |
要介護1~要介護5の方が 利用できます |
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通所リハビリテーション (デイケア) 老人保健施設や医療機関などで日常生活上の支援や、リハビリテーションのほか、その人の目標に合わせた選択的なサービスが受けられます。 |
サービス費用のめやす(1月につき) |
サービス費用のめやす(1回につき) |
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共通的なサービス |
(老人保健施設6時間以上8時間未満1回につき) |
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要支援1 |
18,428円(1,843円) |
要介護1 |
7,383円(739円) |
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要支援2 |
37,781円(3,779円) |
要介護2 |
8,898円(890円) |
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要介護3 |
10,393円(1,040円) |
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要介護4 |
11,929円(1,193円) |
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要介護5 |
13,434円(1,344円) |
※サービスを行う施設の形態によって、費用が異なる場合がある。 ※送迎は料金に含む。食事代、おむつ代などは別途必要。
要介護認定のために申請と認定調査を受ける必要があります。それらの解説はこちら
『介護保険は40歳以上65歳未満でも申請可能?特定疾病の詳しい病名を解説』
通所リハビリテーションの人員基準
病院の場合
・医師
専任の医師を1名以上配置すること
・理学療法士・作業療法士・言語聴覚士・看護師・准看護師・介護職員
通所リハビリテーションの単位ごとに、その提供を行う時間を通じて専ら当該通所リハビリテーションの提供に当る者が、利用者10人までは1人、利用者が10人を超える場合は利用者の数を10で除した数以上
・理学療法士・作業療法士・言語聴覚士
サービス提供日ごとに、利用者が10人またはその端数を増すごとに1名以上配置する
通所リハビリテーションの人員基準
診療所の場合
・医師
利用者数が10人を超える場合に専任の常勤医師1名以上を配置すること
利用者数が10人以下の場合に、専任の医師1名以上、利用者の数が医師1名に対し1日48人以内
・理学療法士・作業療法士・言語聴覚士・看護師・准看護師・介護職員
通所リハビリテーションの単位ごとに、その提供を行う時間を通じて専ら当該通所リハビリテーションの提供に当る者が、利用者10人までは1人、利用者が10人を超える場合は利用者の数を10で除した数以上
理学療法士・作業療法士・言語聴覚士・看護師・准看護士
理学療法士・作業療法士・言語聴覚士又は通所リハビリテーション若しくはこれに類するサービスに1年以上従事した経験を有する看護師が、サービス提供日ごとに常勤換算法で0.1以上確保されていること